[IULIANUS libro trigesimo nono digestorum. ] §30.1.60.prQuod si nulla retentione facta domum tradidisset, incerti condictio ei competet, quasi plus debito soluerit.
[ユリアヌス『学説彙纂』第39巻] しかしもし、いかなる控除も行わずに家を引き渡していたならば、債務を超えて履行したかのように、彼には不確定物の返還請求権が認められる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.60.pr
遺贈された家を何ら控除することなく引き渡した場合における、不確定物の不当利得返還請求権の適用について規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.60.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.60.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。