Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.59.pr

信託遺贈の家屋焼失における相続人の無過失要件

4655 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスが、前条のパピニアヌスの答弁に対して、火災が相続人の過失によるものでないことを条件として付け加える。

[ULPIANUS libro trigesimo tertio ad edictum. ] §30.1.59.prsi modo nulla culpa eius incendium contigisset.
[ウルピアヌス『告示解釈』第33巻] ただし、彼のいかなる過失によっても火災が発生したのでない場合に限る。

語釈・文法注

  1. 30.1.59.prsi modo — 限定的な条件を表す接続詞(〜である場合に限り)。ここでは、直前のパピニアヌスの断片(§30.1.58.pr)における「相続人の費用による再建・控除」または「返還義務」の適用に対して、相続人に過失がないことを要件として付け加えている。
  2. 30.1.59.prnulla culpa eius — 「彼のいかなる過失もなく」という意味の奪格独立句、あるいは原因の奪格。指示代名詞属格 eius は、前条の「相続人(heredis)」を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.59.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。