[IDEM libro primo fideicommissorum. ] §30.1.2.prSciendum est eos demum fideicommissum posse relinquere, qui testandi ius habent.
[同著者『信託遺贈論』第一巻] 遺言をする権利を有する者のみが、信託遺贈を残すことができるということを、知るべきである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.2.pr
信託遺贈を残すことができるのは、遺言をする権利(遺言能力)を持つ者に限られることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.2.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。