[IULIANUS libro trigesimo primo digestorum. ] §30.1.18.pret quidem totum legatum petere potest, quamuis a semet ipso inutiliter ei legatum fuisset.
[ユリアーヌス『学説彙纂』第31巻] そして実に、彼は遺贈の全体を請求することができる。 たとえ彼自身から彼に対して無効に遺贈がなされていたとしても。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.18.pr
共同相続人の一人が相続放棄などを行った場合、自己自身に対する遺贈分が無効であったとしても、遺贈の全体を請求できることを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.18.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。