Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.18.pr

自己負担分の無効と共同相続人による遺贈全体の請求

4614 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人の一人が相続放棄などを行った場合、自己自身に対する遺贈分が無効であったとしても、遺贈の全体を請求できることを説明する。

[IULIANUS libro trigesimo primo digestorum. ] §30.1.18.pret quidem totum legatum petere potest, quamuis a semet ipso inutiliter ei legatum fuisset.
[ユリアーヌス『学説彙纂』第31巻] そして実に、彼は遺贈の全体を請求することができる。 たとえ彼自身から彼に対して無効に遺贈がなされていたとしても。

語釈・文法注

  1. 30.1.18.pra semet ipso — 「彼自身から」の意。共同相続人の一人に遺贈がなされた場合、その義務は各相続人に分割されるが、自分自身に対して義務を負うことはできないため、自己の相続分から自己に対してなされる遺贈部分は本来無効となる。ここではその自己負担分を指す。
  2. 30.1.18.prquamuis ... fuisset — 接続詞 quamuis はここでは接続法過去完了 fuisset を伴い、「たとえ〜であったとしても」という譲歩の副詞節を導いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.18.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。