Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.127.pr

兄弟の死後出生児に対する信託遺贈の負担

4725 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、信託遺贈においては意思の尊重が重視されること、およびガッルスの説により他人の死後出生児も法定相続人になりうることから、兄弟の死後出生児に信託遺贈を課すことが可能であると述べる。

[IDEM libro singulari de iure codicillorum. ]
[同著者著『遺言補足書の法について単巻本』] 兄弟の死後出生児から信託遺贈が与えられることができる。
§30.1.127.prA fratris postumo fideicommissum dari potest: sola enim uoluntas seruatur in fideicommissis, et optinuit Galli sententia alienos quoque postumos legitimos nobis heredes fieri.
というのも、信託遺贈においては意思のみが尊重されるのであり、また、他人の死後出生児であっても我々にとって法定相続人になりうるというガッルスの説が定着したからである。

語釈・文法注

  1. 30.1.127.proptinuit — 動詞 obtinere (optinere) は、ここでは自動詞として「(学説や判例が)定着する、一般に認められる」という意味で用いられている。主語は Galli sententia(ガッルスの見解)であり、それに続く対格不定詞句(alienos quoque postumos ... heredes fieri)がその見解の具体的な内容を表す。
  2. 30.1.127.prA fratris postumo — 前置詞 a/ab +奪格により、信託遺贈の義務を課される者(授託者)を表す。死後出生児(postumus)はまだ生まれていないが、将来生まれることを条件として義務者とされうる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.127.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.127.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。