Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §30.1.10.pr

家子による選択遺贈の行使要件と父の命令

4606 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、家子が父の命令なしに、または相続の承認前に選択遺贈の選択を行うことはできないと考えており、パウルスもこの見解を正しいと支持している。

[PAULUS libro secundo ad Sabinum. ] §30.1.10.prIulianus nec a filio familias sine iussu patris optari posse nec ante aditam hereditatem putat, quod est uerum.
[パウルス『サビヌス註釈』第二巻]\n ユリアヌスは、家長たる父の命令なしに家子の息子によって選択されることはできず、また相続が承認される前にも選択されることはできないと考えており、これは正しい。

語釈・文法注

  1. 30.1.10.proptari posse — 動詞 optare(選択する)の現在受動不定詞 optari に助動詞的機能を持つ posse が続いている。行為者は a filio familias(家子の息子によって)という前置詞 a + 奪格で示されており、これは選択遺贈(legatum optionis)における「選択を行う」行為を指している。
  2. 30.1.10.prante aditam hereditatem — 前置詞 ante(〜の前に)が、名詞 hereditatem(相続)とその修飾語である完了受動分詞 aditam(承認された)を伴う構文。「相続が承認される前に」という意味になり、いわゆる ab urbe condita 構文(分詞が名詞の動作・状態を表す)の一例である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §30.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:30.1.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。