Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.5.28.pr

死後生の出生の有無と指定後見人への提起訴訟

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要旨

遺言で死後生のために指定された後見人が出生前に管理した事務について、子が最終的に生まれなかった場合と生まれた場合で、提起すべき訴訟(事務管理訴訟または後見訴訟)の区別を論じる。

[CALLISTRATUS libro tertio edicti monitorii. ] §3.5.28.prCum pater testamento postumo tutorem dederit isque tutelam interim administrauerit nec postumus natus fuerit, cum eo non tutelae, sed negotiorum gestorum erit agendum: quod si natus fuerit postumus, tutelae erit actio et in eam utrumque tempus ueniet, et quo, antequam nasceretur infans, gessit et quo, posteaquam natus sit.
[カリストラトゥス、勧告告示註釈書第三巻] 父親が遺言によって死後生に後見人を指定し、その者が差し当たりその間後見事務を管理したものの、死後生が生まれなかった場合、彼に対して提起すべきなのは後見の訴えではなく、事務管理の訴えである。 しかし、もし死後生が生まれたならば、後見の訴えが成立し、その訴えには、乳児が生まれる前に事務を管理した期間と、生まれた後の期間の両方が含まれることになる。

語釈・文法注

  1. §3.5.28.prtutelae... negotiorum gestorum erit agendum — tutelae と negotiorum gestorum は属格形であり、名詞 actione(訴えによって)が省略されている。非人称受動構文 erit agendum とともに用いられ、「後見の訴えではなく、事務管理の訴えによって手続きがなされるべきである」という義務を表す。
  2. §3.5.28.pret quo... et quo — 関係代名詞の奪格 quo が先行詞 tempus(期間)に係る、並列の関係節(et quo... et quo...)である。それぞれ「(子が)生まれる前に管理した期間」と「生まれた後に管理した期間」を指し、先行する utrumque tempus(両方の期間)の具体的内容をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.5.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.5.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。