Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.5.27.pr

第三者事務の受託者責任と委任訴訟の提起時期

599 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ティティウスの委任によって第三者(セイウス)の事務を管理した受任者の責任について、委任訴訟における訴訟額の算定基準と、委任者による訴え提起の時期を規定する。

[IAUOLENUS libro octauo ex Cassio. ] §3.5.27.prSi quis mandatu Titii negotia Seii gessit, Titio mandati tenetur lisque aestimari debet, quanto Seii et Titii interest: Titii autem interest quantum is Seio praestare debet, cui uel mandati uel negotiorum gestorum nomine obligatus est.
[ヤウォレヌス、カッシウス註釈書第八巻]もしある人がティティウスの委任によってセイウスの事務を管理したならば、その人はティティウスに対して委任の責任を負い、訴訟の額は、セイウスおよびティティウスにとってどれほどの利害関係があるかによって評価されなければならない。 そして、ティティウスの利害関係とは、彼がセイウスに対して支払うべき額であり、彼はセイウスに対して、委任または事務管理の名目において義務を負っている。
Titio autem actio competit cum eo, cui mandauit aliena negotia gerenda, et antequam ipse quicquam domino praestet, quia id ei abesse uidetur in quo obligatus est.
またティティウスは、他人の事務の管理を委任した相手に対して、自身が本主であるセイウスに対して何ら支払う前であっても訴えを提起できる。 なぜなら、彼が義務を負っているその事柄が、彼にとって損失となっているとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §3.5.27.prquanto Seii et Titii interest — 非人称動詞 interest(〜にとって重要である、利害関係がある)は、関心を持つ対象を属格で取るため、Seii と Titii は属格である。quanto は度量の奪格であり、「どれほど大きく」を意味する。
  2. §3.5.27.prid ei abesse uidetur — abesse(欠けている、離れている)は、ここでは「財産から失われている(減少している)」という意味で用いられている。ei は利害関係の与格であり、id ... in quo obligatus est(彼が義務を負っているその事柄)が主語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.5.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.5.27.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。