Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.5.23.pr

代理人への弁済と債権者の追認による免責

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要旨

債務者が債権者の代理人にお金を支払った場合、所有権は直ちに移転しないものの、債権者が後から追認することで所有権が移転し、債務者は免責されるという法理を解説している。

[IDEM libro uicensimo quarto ad edictum. ] §3.5.23.prSi ego hac mente pecuniam procuratori dem, ut ea ipsa creditoris fieret, proprietas quidem per procuratorem non adquiritur, potest tamen creditor etiam inuito me ratum habendo pecuniam suam facere, quia procurator in accipiendo creditoris dumtaxat negotium gessit: et ideo creditoris ratihabitione liberor.
[同人、告示注解第二十四巻] もし私が、そのお金自体が債権者のものになるようにという意図をもって、代理人にお金を渡すならば、所有権は代理人を介しては取得されないものの、代理人は受け取るにあたって少なくとも債権者の事務を処理したのであるから、債権者は私の意思に反してであっても追認することによってそのお金を自己のものとすることができ、したがって私は債権者の追認によって解放される。

語釈・文法注

  1. §3.5.23.prhac mente ... ut ea ipsa creditoris fieret — 指示代名詞 `hac` で先取りされた意図の内容を `ut` 節が説明している。主節の条件を表す動詞 `dem` が接続法現在であるのに対し、`ut` 節内の `fieret` が接続法未完了となっているのは、主観的な目的や動機を過去の意図に遡って表現しているためである。
  2. §3.5.23.pretiam inuito me — 名詞(代名詞 `me`)と形容詞(`inuito`)からなる絶対奪格(奪格独立構文)で、譲歩的に「たとえ私が望まなくても」「私の意志に反してであっても」の意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.5.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.5.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。