Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.4.10.pr

新工事告知と担保誓約のための自治体代理人

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要旨

自治体の代理人が新工事告知や担保誓約のために選任可能であること、および代理人に対して担保が提供された場合の訴権の帰属について説明する。

[PAULUS libro primo manualium. ] §3.4.10.prConstitui potest actor etiam ad operis noui nuntiationem et ad stipulationes interponendas, ueluti legatorum, damni infecti, iudicatum solui, quamuis seruo potius ciuitatis caueri debeat: sed et si actori cautum fuerit, utilis actio administratori rerum ciuitatis dabitur.
[パウルス、手引書第1巻] 代理人は、新工事告知のためにも、また誓約を締結するためにも――例えば遺贈、未発損害、判決金支払の――選任されることができる。 もっとも、むしろ自治体の奴隷に対して担保が提供されるべきであるとしても。 しかし、もし代理人に対して担保が提供された場合であっても、自治体財産の管理者に準用の訴えが与えられるであろう。

語釈・文法注

  1. §3.4.10.prstipulationes interponendas — 前置詞 ad に導かれる、動形容詞(gerundive)を用いた目的を示す構文。「誓約を締結することのために」。
  2. §3.4.10.prseruo potius ciuitatis caueri debeat — 動詞 caueo(担保を立てる、保証する)の受動態非人称構文(caueri debeat)であり、seruo ciuitatis はその与格。「むしろ自治体の奴隷に対して担保が提供されるべきであるとしても」。当時、自治体が要式契約(stipulatio)による権利を取得する際は、代理人(actor)ではなく自治体保有の奴隷を介するのが原則であったという背景を示す。
  3. §3.4.10.prcautum fuerit — 前文の caueri と同様、caueo の受動態非人称完了形(未来完了)。与格 actori に係る。「もし代理人に対して担保が提供されたならば」。
  4. §3.4.10.prutilis actio — 市民法(ius ciuile)上の厳格な規定では代理人が結んだ誓約の効果が当然には自治体に帰属しないため、法務官が実質的な救済として認める「準用の訴え」(特別訴権)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。