Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.62.pr

遺贈請求の訴訟代理人による遺言書提示の申立権

545 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈請求のために選任された訴訟代理人が遺言書提示のインターディクトゥムを申し立てる場合、その手続きも委任に含まれるとみなされ、代理権の抗弁によって阻まれることはない。

[POMPONIUS libro secundo ex Plautio. ] §3.3.62.prAd legatum petendum procurator datus si interdicto utatur aduersus heredem de tabulis exhibendis, procuratoria exceptio, quasi non et hoc esset ei mandatum, non obstat.
[ポンポニウス『プラウティウス註釈』第2巻] 遺贈を請求するために選任された訴訟代理人が、相続人に対して遺言書提示に関するインターディクトゥムを申し立てる場合、あたかもこれも彼に委任されていたわけではないかのような、代理権の抗弁は妨げとはならない。

語釈・文法注

  1. 3.3.62.prde tabulis exhibendis — 動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)の構文で、名詞 `tabulae`(ここでは遺言書を意味する)に一致している。全体で「遺言書を提示することについて」という名詞的意味を持ち、インターディクトゥム(提示命令)の内容を説明する。
  2. 3.3.62.prquasi non et hoc esset ei mandatum — 接続詞 `quasi` は接続法未完了過去(`esset mandatum`)を伴い、「あたかもこれもまた彼に委任されていなかったかのように」という反事実的な仮定による理由を表す。`et hoc` の `et` は副詞的に「〜もまた」を意味し、遺言書の提示請求が元の委任(遺贈の請求)に含まれていないとする、相続人側の抗弁の内容を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.62.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.62.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。