Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.61.pr

敗訴した訴訟代理人に対する訴追の要件

544 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

敗訴した訴訟代理人および防衛者に対して、どのような場合に例外的に訴えを提起できるかに関するプラウティウスの見解と、それが学説上全員に承認されたことを示す。

[IDEM libro primo ad Plautium. ] §3.3.61.prPlautius ait: procuratorem damnatum non debere conueniri, nisi aut in rem suam datus esset aut optulisset se, cum sciret cautum non esse, omnibus placuit.
[同じ著者の『プラウティウス註釈』第1巻] プラウティウスは、敗訴した訴訟代理人は、自己の利益のために選任されていた場合、あるいは保証がなされていないと知りながら自ら進み出た場合を除いて、訴えを起こされるべきではないと述べているが、このことは全員に承認された。
idem erit obseruandum et si defensoris loco cum satisdatione se liti optulerit.
防衛者の立場で保証を伴って自ら訴訟に進み出た場合にも、同様のことが遵守されるべきである。

語釈・文法注

  1. 3.3.61.prPlautius ait: procuratorem damnatum non debere conueniri... omnibus placuit — Plautius ait に導かれる対格不定詞句(procuratorem ... non debere conueniri)を含むプラウティウスの見解全体が、主節の動詞 omnibus placuit(全員に承認された)の実質的な主語(ないし対象)となっている。
  2. 3.3.61.prcautum non esse — 無人称受動不定詞 cautum esse の否定形で、動詞 sciret(知っていた)の目的語。訴訟において将来の執行などのための保証(cautio)が提供されていない状態を指す。
  3. 3.3.61.prse liti optulerit — liti は与格で、動詞 offerre の完了形式 optulerit(ここでは未来完了直説法または完了接続法)に係る。直訳すると「自分自身を訴訟(lis)に差し出す」となり、自ら進んで訴訟に介入・参加することを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。