Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.60.pr

包括的委任における和解権限の否定と追認

543 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一般的な委任(代理権授与)には、紛争を解決するための和解は含まれず、委任者が和解を追認しない限り、訴訟提起の権利は失われないことを示す。

[IDEM libro quarto responsorum. ] §3.3.60.prMandato generali non contineri etiam transactionem decidendi causa interpositam: et ideo si postea is qui mandauit transactionem ratam non habuit, non posse eum repelli ab actionibus exercendis.
[同じ著者の『答弁録』第4巻] 一般的な委任には、紛争解決のために合意された和解までもが含まれるわけではない。 したがって、その後に委任した者がその和解を追認しなかった場合には、彼が訴えを行使することを拒まれることはあり得ない。

語釈・文法注

  1. §3.3.60.prcontineri — この不定詞(および後半の posse)は、文頭の書名表記に示されるように『答弁録』からの意見の引用(間接話法)であるため、対格不定詞(AcI)構文を形成している。主語対格は transactionem であり、mandato generali は「含まれる」先を示す奪格(あるいは与格)である。
  2. §3.3.60.prdecidendi causa — 動名詞 decidendi(decido「解決する、決着をつける」の属格)が causa(〜のために、〜の目的で)を修飾する目的の表現。ここでは紛争や裁判を和解によって終わらせることを指す。
  3. §3.3.60.prratam non habuit — ratam habere で「(有効なものとして)承認する、追認する」という慣用表現。女性単数対格の形容詞 ratam は、先行する女性名詞 transactionem を目的語(二重対格の補語)として修飾している。
  4. §3.3.60.prab actionibus exercendis — 前置詞 ab と動形容詞(ジェルンディーウム)による構文。actiones exercere で「訴えを行使する、訴訟を提起する」を意味し、動形容詞 exercendis が名詞 actionibus(女性複数奪格)に性・数・格一致している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.60.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.60.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。