[IDEM libro decimo ad Plautium. ] §3.3.59.prSed et id quoque ei mandari uidetur, ut soluat creditoribus.
[同じ著者の『プラウティウス註釈』第10巻] しかしまた、彼が債権者たちに弁済することも、彼に委ねられていると見なされる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.59.pr
包括的代理権を持つ代理人に対して、債権者への債務の弁済行為もまた委ねられていると見なされることを説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.59.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.59.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。