Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.56.pr

動産請求の代理人による提示訴訟の適法性

539 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

動産を請求するために選任された代理人が、その前提となる目的物の提示を求める訴えを適法に提起できることを規定する。

[IDEM libro sexagensimo sexto ad edictum. ] §3.3.56.prAd rem mobilem petendam datus procurator ad exhibendum recte aget.
[同人、『告示註釈』第66巻] 動産を請求するために選任された代理人は、提示を求める訴えを適法に提起することになる。

語釈・文法注

  1. §3.3.56.prAd rem mobilem petendam — 動形容詞 petendam が名詞 rem mobilem に一致し、前置詞 ad と伴に用いられて「動産を請求するために」という目的を表している。
  2. §3.3.56.prad exhibendum — 動名詞 exhibendum の対格が前置詞 ad を伴って目的を表しており、提示の訴え(actio ad exhibendum)の提起を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.56.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.56.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。