Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.55.pr

自己の利益のための代理人の訴権における本人への優先

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要旨

ウルピアーヌスは、自己の利益のための代理人(譲受代理人)が選任されている場合、訴訟提起や金銭受領において本人が代理人に優先されることはないと論じる。

[ULPIANUS libro sexagensimo quinto ad edictum. ] §3.3.55.prProcuratore in rem suam dato praeferendus non est dominus procuratori in litem mouendam uel pecuniam suscipiendam: qui enim suo nomine utiles actiones habet, rite eas intendit.
[ウルピアーヌス、『告示註釈』第65巻] 自己の利益のための代理人が選任されている場合、訴訟を提起し、あるいは金銭を受領することにおいて、本人が代理人に優先されるべきではない。 なぜなら、自己の名において有用な訴権を有する者は、適法にそれを提起するからである。

語釈・文法注

  1. §3.3.55.prProcuratore in rem suam dato — 名詞 procuratore と過去分詞 dato からなる独立奪格(Ablative Absolute)構文で、条件または状況(「〜が選任されている場合」)を表す。procurator in rem suam は、他人のために行動しつつもその効果を実質的に自己に帰属させる代理人(実質的な債権譲受人など)を指す。
  2. §3.3.55.prpraeferendus non est dominus procuratori — praeferendus は動形容詞(受動必要分詞)で、非人称ではなく主語 dominus(本人、権利者)と性・数・格が一致しており、「本人は優先されるべきではない」という義務・当意を表す。procuratori は動詞 praeferre が要求する与格(「代理人に対して、代理人に」)である。
  3. §3.3.55.prin litem mouendam uel pecuniam suscipiendam — 前置詞 in + 対格の動形容詞(gerundive)構文。litem mouendam と pecuniam suscipiendam はそれぞれ「訴訟を提起すること」「金銭を受領すること」という名詞的動作を表し、全体として行為の領域や目的(「〜において」「〜のために」)を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.55.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.55.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。