Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.3.32.pr

複数の代理人の連帯選任と先着手の優先

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要旨

複数の代理人が同時に連帯して選任された場合、訴訟手続に先んじて着手した者が優先され、後の代理人はその請求に介入できないことを定める。

[PAULUS libro octauo ad edictum. ] §3.3.32.prPluribus procuratoribus in solidum simul datis occupantis melior condicio erit, ut posterior non sit in eo quod prior petit procurator.
[パウルス、『告示注解』第8巻] 複数の代理人が同時に連帯して選任された場合、先に着手した者の地位がより有利になる。 それは、先の代理人が請求している事柄について、後の者が関与しないためである。

語釈・文法注

  1. §3.3.32.prPluribus procuratoribus ... simul datis — 奪格絶対(ablative absolute)構文であり、ここでは主節の事態が生じる前提条件(「〜選任された場合」)を表している。in solidum は「全体について、連帯して」を意味し、各代理人が個別に全額を請求しうる権限を与えられている状態を指す。
  2. §3.3.32.proccupantis — 現在分詞 occupans (先んじる者、先に手を下す者)の単数属格であり、主節の主語 melior condicio の所有あるいは関係を示す。訴訟手続を先に進めて着手(occupare)した代理人を指す。
  3. §3.3.32.prut posterior non sit in eo quod prior petit procurator — 接続詞 ut が導く節は結果(その結果〜となる)または制限的説明を表す。in eo は「その事柄の中に(ない)」を意味し、続く関係節 quod prior petit procurator (前の代理人が請求している事柄)が先行詞 eo を修飾している。全体で、後発の代理人が先行の請求に介入できない関係になることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.3.32.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.3.32.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。