Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.1.7.pr

相手方の同意があっても解かれない申立禁止処分

454 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官によって自身の面前での申し立てを禁じられた者は、相手方の同意があっても全面的に申し立てを禁じられることを説明している。

[GAIUS libro tertio ad edictum prouinciale. ] §3.1.7.prQuos prohibet praetor apud se postulare, omnimodo prohibet, etiam si aduersarius eos patiatur postulare.
[ガイウス、『地方告示註釈』第三巻より] 法務官が自身の面前で申し立てを行うことを禁じている者たちについては、たとえ相手方が彼らに申し立てを行うことを認めたとしても、全面的に禁じる。

語釈・文法注

  1. §3.1.7.prQuos — 先行詞 `eos`(主節の動詞 `prohibet` の直接目的語)が省略された関係代名詞対格複数形。
  2. §3.1.7.prpatiatur — 形式受動動詞 `patior` の接続法現在3人称単数形。`etiam si`(たとえ〜だとしても)に導かれる譲歩節において、仮定的な譲歩を表すために用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.1.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.1.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。