Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.1.6.pr

義務的職務による申立てと弁護禁止処分の効力

453 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアーヌスは、義務的な職務を果たす者は告示の制限にかかわらず申し立てが可能であること、また在任中の政務官から弁護を禁じられた者であっても、後任の政務官の法廷では弁護ができることを論じている。

[IDEM libro sexto ad edictum. ] §3.1.6.prPuto autem omnes, qui non sponte, sed necessario officio funguntur, posse sine offensa edicti postulare, etiamsi hi sint, qui non nisi pro se postulare possunt.
[同著者、『告示註釈』第六巻より] しかし私は、自発的にではなく義務的な職務を遂行しているすべての者は、たとえ彼らが自分自身のためにしか申し立てをすることができない者であっても、告示に抵触することなく申し立てることができると考える。
si quis aduocationem praestare fuerit prohibitus, si quidem apud se, ut solent facere, tempore magistratus sui, puto eum postea apud successorem eius adesse posse.
もし誰かが、政務官たちがよく行うように、ある政務官の任期中にその政務官の面前で弁護活動を行うことを禁じられたのであれば、私は、その者が後にその後継者の面前で弁護人として立ち会うことができると考える。

語釈・文法注

  1. §3.1.6.prnecessario officio — 脱格形であり、デポーネント動詞 funguntur(fungor)の目的語(補語)として機能している。
  2. §3.1.6.prapud se — ここでの再帰代名詞 se は、主節の主語(puto の主語である「私」)ではなく、文脈上の主体、すなわち禁令を下した「政務官」を指している(間接再帰)。直後の magistratus sui の sui も同様である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.1.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。