Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §3.1.10.pr

国庫代理人および市参事会員の訴訟提起の制限と例外

457 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

国庫代理人が自身や親族の事件で国庫を相手に訴訟を行うことの許容、および市参事会員が自身の市を相手に訴訟を行うことの禁止とその親族等における例外を規定する。

[PAULUS libro singulari regularum. ] §3.1.10.prHi qui fisci causas agunt suam uel filiorum et parentium suorum uel pupillorum quorum tutelas gerunt causam et aduersus fiscum agere non prohibentur.
[パウルス、『規則集』単巻より] 国庫の事件を扱う者たちは、自分自身、あるいは自分の子や親、または自らが後見を行う被後見人の事件については、国庫に対してであっても訴訟を行うことを禁止されない。
decuriones quoque contra patriam suam causas agere prohibentur, praeter superiores personas.
市参事会員たちもまた、上記の者たちを除いては、自らの市に対して訴訟を行うことを禁止される。

語釈・文法注

  1. §3.1.10.prfisci — causas(訴訟、事件)に対する客観属格であり、「国庫の事件を(代理人として)処理する者たち」を意味する。
  2. §3.1.10.pret — ここでの et は接続詞ではなく「〜でさえ(even / etiam)」という意味の副詞として機能しており、国庫の代理人であっても「国庫に対してさえ」訴訟を行うことができるという譲歩・強調を表す。
  3. §3.1.10.prsuperiores personas — 前文で言及された「自分自身、子、親、被後見人」を指す。デクリオ(市参事会員)は本来自分の市を相手に訴訟を起こせないが、これら密接な関係にある者の事件については例外とされる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §3.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:3.1.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。