Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.7.20.pr

遺贈のみを記載した書板の遺言補書としての性質

4596 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が口頭で指定され、遺贈のみが書板に記載されている場合、その書板は遺言書ではなく遺言補書とみなされるべきであるというユリアヌスの見解をパウルスが支持する。

[PAULUS libro quinto ad legem Iuliam et Papiam. ] §29.7.20.prSi palam heres nuncupatus sit, legata autem in tabulis collata fuerint, Iulianus ait tabulas testamenti non intellegi, quibus heres scriptus non est, et magis codicilli quam testamentum existimandae sint: et hoc puto rectius dici.
[パウルス、『ユリウス・パピウス法注解』第5巻] もし相続人が口頭で指名され、他方で遺贈が書板に記載されていた場合、ユリアヌスは、相続人がそこに記載されていない書板は遺言の書板とは解されず、遺言書というよりはむしろ遺言補書とみなされるべきである、と言っており、私はこのことがより正しく言されていると考える。

語釈・文法注

  1. §29.7.20.prtabulas testamenti non intellegi — Iulianus ait に支配された対格不定詞構文(間接話法)。tabulas が対格主語、intellegi が受動不定詞である。
  2. §29.7.20.prexistimandae sint — 接続法現在形(三人称複数)。間接話法(Iulianus ait)における従属文として接続法が用いられており、主語 tabulas に性・数が一致した動形容詞 existimandae と結合して、受動の義務・当為(〜とみなされるべきである)を表す。
  3. §29.7.20.prpalam — 副詞で「公然と」「口頭で」を意味する。ここでは、文書(tabulae)によらない口頭での相続人指定(nuncupatio)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.7.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.7.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。