Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.5.20.pr

毒殺追究中の相続人による緊急な遺産管理の許容

4566 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が主人の毒殺事件を告訴・追究している最中であっても、証拠を毀損しない限りにおいて、緊急を要する遺産管理業務を行うことが許されるとする規定。

[PAPINIANUS libro secundo responsorum. ] §29.5.20.prHeres, qui ueneni causam persequitur, res hereditarias urguentes ordinare saluis probationum indiciis non prohibetur.
[パピニアヌス『答申集』第二巻] 毒殺の訴えを追究する相続人は、証拠の兆候を損なわない限りにおいて、差し迫った相続財産を処理することを禁じられない。

語釈・文法注

  1. §29.5.20.prueneni causam — 「毒の事件(毒殺事件)」。ここでの uenenum(毒)は、被相続人(主人)が毒殺された疑いがある状況を指し、causam persequi はその刑事上の追訴を行うことを意味する。
  2. §29.5.20.prsaluis probationum indiciis — 形容詞 saluus(無事な、損なわれない)と名詞 indicium(兆候、証拠の端緒)の複数形からなる奪格絶対。「証拠の兆候が損なわれずに保たれる限りにおいて」という条件を表す。
  3. §29.5.20.prres hereditarias urguentes — 不定詞 ordinare(整理する、処理する)の対格目的語。現在分詞 urguens(差し迫った)が対格複数形として res hereditarias にかかり、「緊急を要する相続財産の諸件」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.5.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.5.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。