[PAPINIANUS libro secundo responsorum. ] §29.5.20.prHeres, qui ueneni causam persequitur, res hereditarias urguentes ordinare saluis probationum indiciis non prohibetur.
[パピニアヌス『答申集』第二巻] 毒殺の訴えを追究する相続人は、証拠の兆候を損なわない限りにおいて、差し迫った相続財産を処理することを禁じられない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.5.20.pr
相続人が主人の毒殺事件を告訴・追究している最中であっても、証拠を毀損しない限りにおいて、緊急を要する遺産管理業務を行うことが許されるとする規定。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.5.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.5.20.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。