Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.4.16.pr

単一財産の占有者に対する遺産請求の可否

4530 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

著者は、遺産の名目で単一の財産を占有するに過ぎない者に対しても遺産請求が可能である以上、前節での主張が正しいことは疑いないと論じる。

[IDEM libro secundo de testamentis ad edictum praetoris urbani. ] §29.4.16.prCum enim hereditas ab eo quoque peti possit, qui unam aliquam rem hereditario nomine possideat, dubitari non oportet, quin uerum sit quod diximus.
[同じ著者、都市法務官告示註釈『遺言について』第2巻より] というのも、遺産の名目で何か一つの物だけでも占有している者からも遺産は請求され得るのであるから、我々が述べたことが真実であることは、疑われるべきではない。

語釈・文法注

  1. §29.4.16.prdubitari non oportet, quin — 非人称動詞 `oportet` の主語として受動態不定詞 `dubitari`(疑われること)が置かれ、全体で「疑われるべきではない」を意味する。否定を伴う疑いや否定の表現(`non dubito` など)の後に続くため、`quin`+接続法(`sit`)の節が導かれており、「…ということが疑われるべきではない(=疑いなく…である)」という強い肯定的な判断を表す。
  2. §29.4.16.prhereditario nomine — 名詞 `nomen` の奪格 `nomine` は「名義で」「名目で」を意味し、形容詞 `hereditario`(遺産の)を伴って、「遺産という名目で」(under the title of inheritance)すなわち占有者がそれを自分の遺産取得の権利に基づいて占有していると主張している状態を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.4.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.4.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。