Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.3.3.pr

相続人による遺言書の返還請求権と提示の訴え

4505 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、相続人自身には他の遺産と同様に遺言書の返還請求権が認められ、提示の訴えも提起できることを指摘する。

[GAIUS libro septimo decimo ad edictum prouinciale. ] §29.3.3.prIpsi tamen heredi uindicatio tabularum sicut ceterarum hereditariarum rerum competit et ob id ad exhibendum quoque agere potest.
[ガイウス地方告示注解第十七巻] しかしながら、相続人自身には、他のすべての相続財産と同様に遺言書の返還請求権が認められ、それゆえ提示の訴えを起こすこともできる。

語釈・文法注

  1. 29.3.3.pruindicatio tabularum — 「返還請求(uindicatio)」は、特定の物の回収を求める物権的な訴えを指す。相続人は、他の具体的な相続財産と同様に、遺言書(の板)そのものの所有権またはそれに類する権利に基づいて返還を請求することができる。
  2. 29.3.3.prad exhibendum quoque agere — 「提示の訴えを提起する」の意味。前置詞 ad に動名詞(対格)が続く目的の表現で、特定の物を法廷に提示させるための対人訴訟(actio ad exhibendum)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.3.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.3.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。