Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.94.pr

生前における財産放棄と死後の遺産承認の有効性

4497 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

生存中の被相続人の財産放棄が、その死後の実際の遺産相続や遺産占有の請求を妨げないことを定める。

[HERMOGENIANUS libro tertio iuris epitomarum. ] §29.2.94.prQui superstitis bona repudiat, post mortem eius adire hereditatem, item bonorum possessionem petere non prohibetur.
[エルモゲニアヌス、法要録第三巻より] 生存している者の財産を放棄する者は、その死後に遺産を承認すること、同様に遺産占有を求めることを禁止されない。

語釈・文法注

  1. 29.2.94.prsuperstitis — 「生存している者」を意味する superstes の属格単数であり、名詞的に用いられている。ここでは将来被相続人となり得る者がまだ生存している状態を指す。
  2. 29.2.94.prnon prohibetur — 受動態 prohibetur (禁止される)の主語は先行詞を含む関係節全体(Qui ... repudiat)であり、これに対して二つの不定詞 adire(承認すること)および petere(請求すること)が動詞の補語として係っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.94.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.94.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。