Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.58.pr

共同相続人に指定された奴隷の解放と必要相続

4461 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共同相続人に指定された奴隷が、他の共同相続人の相続承認を待たずに自由を得て必要相続人となる原則と、例外となる条件付き指定について。

[PAULUS libro secundo regularum. ] §29.2.58.prEx parte heres institutus seruus et nondum adita hereditate a coherede eius liber et heres fit necessarius, quia non a coherede, sed a semet ipso accipit libertatem: nisi ita institutus fuerit: 'cum mihi quis heres erit, Stichus liber et heres esto'.
[パウルス、規則集第2巻]\n\n一部について相続人に指定された奴隷は、彼の共同相続人によって遺産がまだ相続される前に、自由の身となり、かつ必要相続人となる。 なぜなら、彼は共同相続人からではなく、自分自身から自由を受け取るからである。 ただし、次のように指定されていた場合はこの限りではない。 「誰かが私の相続人となるとき、スティクスは自由であり、かつ相続人であれ」。

語釈・文法注

  1. §29.2.58.prnondum adita hereditate — 完了受動分詞 adita を伴う独立奪格(ablative absolute)。法技術用語 adire hereditatem(遺産を承認する/相続する)に基づき、「共同相続人によって遺産がまだ承認されていないうちに」を意味する。
  2. §29.2.58.pra semet ipso — 「彼自身から」の意。この文脈では、奴隷の自由が共同相続人の相続承認という行為からではなく、奴隷自身を相続人・自由人として指定した遺言の効力それ自体(=彼自身の資格)から直接生じることを示す。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.58.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。