Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.43.pr

相続財産所属奴隷を通じた相続分取得の否定

4446 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、相続人が相続財産内の奴隷を介して同じ相続財産の一部やそれに属する財産を取得することはできないと説明している。

[IULIANUS libro trigesimo digestorum. ] §29.2.43.prHeres per seruum hereditarium eiusdem hereditatis partem uel id, quod eiusdem hereditatis sit, adquirere non potest.
[ユリアヌス、学説彙纂第30巻] 相続人は、相続財産に属する奴隷を通じて、同一の相続財産の一部、あるいは同一の相続財産に属するものを取得することはできない。

語釈・文法注

  1. §29.2.43.preiusdem hereditatis sit — eiusdem hereditatis は所属の属格であり、動詞 esse とともに用いられて「〜に属する」「〜のものである」を意味する。関係節中の動詞が接続法 sit となっているのは、先行詞 id を制限する特徴記述の用法である。
  2. §29.2.43.prseruum hereditarium — 形容詞 hereditarius は「相続財産に属する」を意味し、ここでは seruum を修飾して、相続が開始してから相続人が承認・取得するまでの間、またはその相続財産の構成部分となっている奴隷を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。