Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §29.2.41.pr

父の遺産放棄後の廃嫡兄弟の予備的相続

4444 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

父の相続財産を放棄した息子であっても、廃嫡された兄弟の遺産に介入して相続人としての行為を行った場合は、予備的相続人としてその遺産を獲得できることを示す。

[IULIANUS libro uicesimo sexto digestorum. ] §29.2.41.prFilius, qui se paterna hereditate abstinuit, si exheredati fratris hereditati se immiscuerit et pro herede gesserit, poterit ex substitutione hereditatem optinere.
[ユリアヌス、学説彙纂第26巻] 父の相続財産から身を引いた息子は、廃嫡された兄弟の相続財産に介入し、相続人として振る舞ったならば、予備的相続によって相続財産を獲得できるであろう。

語釈・文法注

  1. §29.2.41.prse paterna hereditate abstinuit — 再帰代名詞を伴う動詞 `abstinere` に分離の奪格 `hereditate` が結合し、自らの意思で「相続財産から身を引く(相続を放棄する)」という法的な行為を表す慣用語である。
  2. §29.2.41.prpro herede gesserit — `pro herede gerere`(`gerere` は自動詞的、または `se` を補う)は、相続人としてのみなしうる行為(遺産の管理や処分など)を実際に行うことを意味する、ローマ法上の重要な技術用語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §29.2.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:29.2.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。