[PAULUS libro quinquagesimo septimo ad edictum. ] §28.8.2.pritaque pauciores centum dierum non sunt dandi.
[パウルス、告示註釈書第57巻] したがって、百日より少ない日数は与えられるべきではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.8.2.pr
パウルスは、相続を考慮するための期間について、最低でも100日以上を与えるべきであると規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.8.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.8.2.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。