Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.8.2.pr

相続の熟慮期間における百日以上の原則

4350 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続を考慮するための期間について、最低でも100日以上を与えるべきであると規定している。

[PAULUS libro quinquagesimo septimo ad edictum. ] §28.8.2.pritaque pauciores centum dierum non sunt dandi.
[パウルス、告示註釈書第57巻] したがって、百日より少ない日数は与えられるべきではない。

語釈・文法注

  1. §28.8.2.prpauciores centum dierum — pauciores は比較級男性複数主格で、省略された名詞 dies を補って文の主語として機能している。centum dierum は属格複数。通常ラテン語の比較級は奪格または quam を伴うが、ここでは「100日という数量の」という性質・数量の属格、あるいはギリシア語の比較の属格の影響を受けた表現として、100日より少ない日数を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.8.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.8.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。