Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.22.pr

自己の奴隷の自由獲得を条件とする相続人指定の無効理由

4342 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の奴隷を「自由になるときに」という条件で相続人に指定できない理由について、自由を与える権能を持つ主人自身が直接自由を付与すべきであり、他者から自由を得るという偶然を想定して相続人指定をすべきではないという法理をガイウスが説明する。

[GAIUS libro octauo decimo ad edictum prouinciale.
[地方政庁告示注解第18巻のガイウス。
] §28.7.22.prquia ratio suadet eum qui libertatem dare potest, ipsum debere aut praesenti die aut in diem aut sub condicione dare libertatem nec habere facultatem in casum a quolibet obuenientis libertatis heredem instituere.
] なぜなら、自由を与えることができる者自身が、即座にか、期限を定めてか、あるいは条件付きで自由を与えるべきであり、誰からであれ自由がもたらされるという偶然の事態に備えて(その奴隷を)相続人に指定する権能は有しない、ということを道理が示しているからである。

語釈・文法注

  1. §28.7.22.prratio suadet — 動詞 suadeo(勧める)は通常 ut + 接続法を伴うが、法学文献において ratio(論理、道理、法理)が主語の場合には、「〜であることが道理にかなっている」「道理が〜であることを要求している・指し示している」という意味で、対格と不定詞(A.C.I.)構文(ここでは eum ... debere ... nec habere ...)を従えることがある。
  2. §28.7.22.prin casum a quolibet obuenientis libertatis — 前置詞句 in casum(〜の事態に備えて、〜の場合に依存して)に、属格 obuenientis libertatis(生じる自由)が係っている。a quolibet は現在分詞 obuenientis に係る副詞句で「誰からであれ」を意味し、全体として「誰からであれ(他者から)自由がもたらされるという偶然の事態に備えて」という不確定な将来の状況への依存を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.22.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。