[CELSUS libro sexto decimo digestorum.
[ケルスス『学説彙纂』第16巻。
] §28.7.21.prSeruus alienus ita heres institui potest 'cum liber erit': proprius autem ita institui non potest,
] 他人の奴隷は「彼が自由の身になるときに」という形で相続人に指定され得る。 しかし、自己の奴隷はそのように指定され得ない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.21.pr
他人の奴隷と自己の奴隷において、「自由の身になるときに」という条件付きで相続人に指定することの可否の違いを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.21.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。