Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.7.21.pr

自由の身になるときの条件付き奴隷の相続人指定

4341 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の奴隷と自己の奴隷において、「自由の身になるときに」という条件付きで相続人に指定することの可否の違いを示す。

[CELSUS libro sexto decimo digestorum.
[ケルスス『学説彙纂』第16巻。
] §28.7.21.prSeruus alienus ita heres institui potest 'cum liber erit': proprius autem ita institui non potest,
] 他人の奴隷は「彼が自由の身になるときに」という形で相続人に指定され得る。 しかし、自己の奴隷はそのように指定され得ない。

語釈・文法注

  1. §28.7.21.prproprius — 先行する seruus alienus の名詞 seruus が省略されており、「自己の奴隷」を指す。自己の奴隷を相続人に指定するには、遺言において同時に自由(libertas)を与えなければならないという法原則があるため、このような指定は無効とされる。
  2. §28.7.21.prcum liber erit — 接続詞 cum に直説法未来時制の erit が伴い、将来特定の状態に達した時(「彼が自由の身になるとき」)という、実質的に不確定な条件(または期限)を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.7.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.7.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。