Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.6.37.pr

個々の子供または最後に死ぬ子供への予備指定

4309 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

個々の子供たち、または最後に死ぬ子供に対して相続人を予備指定する場合の、遺言者の意図と目的の違いを説明する。

[FLORENTINUS libro decimo institutionum.
[フローレンティヌス、『法学提要』第10巻より。
] §28.6.37.prUel singulis liberis uel qui eorum nouissimus morietur heres substitui potest, singulis, si neminem eorum intestato decedere uelit, nouissimo, si ius legitimarum hereditatium integrum inter eos custodiri uelit.
] 個々の子供たちに対して、あるいは彼らのうち最も遅くに死ぬ者に、相続人を予備指定することができる。 個々の子供たちに対してというのは、彼らの誰もが無遺言で死亡することを望まない場合であり、最後の者に対してというのは、彼らの間で法定相続の権利が損なわれずに保たれることを望む場合である。

語釈・文法注

  1. §28.6.37.prqui eorum nouissimus morietur — 先行詞である与格の指示代名詞(eiなど)が省略されており、並列関係にある singulis liberis と同様に substitui の間接目的語(与格)の役割を果たしている。関係代名詞 qui は節内の動詞 morietur の主語として主格をとる。eorum は部分属格である。
  2. §28.6.37.prsingulis — 2回目に出現する singulis は、主節の heres substitui potest が省略された表現であり、「個々の子供たちに予備指定すること(を望む場合)」を意味する。直後の nouissimo も同様の省略構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.6.37.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.6.37.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。