Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.83.pr

法定相続人の請求不作為を条件とする相続人指定

4262 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法定相続人が遺産を請求しないことを条件とする相続人指定において、法定相続人が実際に請求を行った場合には、その遺言の条件は不成立となるとするスカエウォラの見解。

[SCAEUOLA libro quinto decimo quaestionum.
[スカエウォラ、疑問集第15巻。
] §28.5.83.prSi quis ita heres instituatur: 'si legitimus heres uindicare nolit hereditatem meam', puto deficere condicionem testamenti illo uindicante.
]もし誰かが次のように相続人に指定されるならば、「もし法定相続人が私の遺産を請求することを望まないならば」と。 彼が請求する場合には、遺言の条件は不成立に終わると私は考える。

語釈・文法注

  1. §28.5.83.prillo uindicante — 奪格独立句であり、代名詞 illo は直前の条件節に現れる legitimus heres(法定相続人)を指す。現在分詞 uindicante とともに「もし彼(法定相続人)が請求するならば」という条件的な意味を表す。
  2. §28.5.83.prdeficere — 動詞 deficere(不成立に終わる)は、主節の動詞 puto に支配される対格不定詞構文(A.c.I.)の不定詞であり、condicionem がその意味上の主語(対格)である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.83.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.83.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。