Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.81.pr

指定相続人の相続欠格と予備相続人の全体相続

4260 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

指定相続人であるマエウィウスに相続資格がない場合、予備相続人がその遺産全体を相続することを規定している。

[IDEM libro sexto responsorum.
[同上、答弁集第6巻。
] §28.5.81.prQuod si Maeuius nullius capax sit, in totum substitutus admittitur.
] しかし、もしマエウィウスが何ものも受け取る資格がないならば、予備相続人がその全体について認められる。

語釈・文法注

  1. §28.5.81.prnullius capax — 形容詞 capax は属格を支配する。nullius は代名詞的形容詞 nullus の属格であり、ここでは中性名詞的に「何ものも」という意味で機能している。したがって「いかなる(遺産の)部分についても受給能力がない」ことを意味する。
  2. §28.5.81.prin totum — 「全体において」あるいは「全面的に」を意味する副詞句。ここでは主動詞 admittitur にかかり、予備相続人が(マエウィウスの受けるはずであった部分のみならず)遺産全体にわたって相続人として受け入れられることを示している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.81.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.81.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。