[IDEM libro primo definitionum.
[同上、定義集第1巻。
] §28.5.80.prQuod si non sit reliqui facta mentio, tantundem in altero asse habebit Maeuius quantum Titius in primo.
] しかし、もし残余について言及がなされていないならば、マエウィウスは第二の遺産全体において、ティティウスが第一の遺産全体において有するのと同額を有することになる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.80.pr
残余の持分について特段の言及がない場合に、複数の遺産全体(as)を想定した上で、共同相続人マエウィウスとティティウスの間でどのように持分を分配すべきかを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.80.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.80.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。