Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.36.pr

補足書での相続分指定が欠けた相続人指定の効力

4215 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言書において、遺言補足書で指定される相続分に従って相続人とする旨を定めた場合、仮にその補足書で相続分が指定されなかったとしても、その者は相続分の指定がない相続人として有効に相続人となることを説明している。

[IDEM libro octauo disputationum.
[同人、論議集第八巻。
] §28.5.36.prSi quis ita scripserit heredem: 'ex qua parte codicillis Titium heredem scripsero, heres esto', etiamsi pars in codicillis non fuerit adscripta, erit tamen heres quasi sine parte institutus.
] もしある人が、相続人を次のように書いたならば、すなわち、「私が遺言補足書においてティティウスを相続人として指定するであろうその相続分において、彼は相続人たれ」と。 たとえ遺言補足書において相続分が指定されなかったとしても、彼は、あたかも相続分の指定なしに指定されたかのごとく、それでもなお相続人となる。

語釈・文法注

  1. §28.5.36.prex qua parte — 名詞 `pars` が関係節内に引き込まれた構造(吸引)。「私が〜と書くであろうその相続分において」と訳される。遺言者が遺言書の中で、将来作成する遺言補足書(codicillus)に委ねる形で相続分を指定した状況を示している。
  2. §28.5.36.prcodicillis — 複数形であるが、古代ローマ法における遺言補足書(コディキルス)を指し、ここでは単一の書面を意味するため、単数として訳す。
  3. §28.5.36.prquasi sine parte institutus — 相続人の指定(institutio heredis)において、相続分の指定がない場合(sine parte)は、全財産または他の共同相続人と等しい割合(等分)で相続することになる。本規定は、遺言補足書での相続分指定が欠けていた場合に、その指定が無効になるのではなく、相続分なしの指定として有効に存続することを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.36.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。