Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.5.28.pr

条件付き置換の後に指定された相続人の順位

4207 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言において「セクンドゥスが相続人にならないならティティウスが相続人たれ」と指定し、さらに「セクンドゥスが相続人たれ」と重ねて指定した場合、セクンドゥスが第一順位の相続人とみなされることを説明する。

[ULPIANUS libro quinto ad Sabinum. ] §28.5.28.prSi ita quis institutus sit: 'Titius heres esto, si Secundus heres non erit', deinde: 'Secundus heres esto': placet primo gradu Secundum esse institutum.
[ULPIANUS libro quinto ad Sabinum.] もしある人がこのように指定されたならば、すなわち、「セクンドゥスが相続人にならないならば、ティティウスは相続人たれ」とし、その後に「セクンドゥスは相続人たれ」とした場合、セクンドゥスが第一順位において指定されたとみなすのが合意された法理である。

語釈・文法注

  1. §28.5.28.prplacet — 非人称動詞であり、それに続く対格と不定詞構文(AcI)である `Secundum esse institutum`(セクンドゥスが指定されたこと)を主語に取る。「〜というのが合意された法理である」「〜とみなすのが通説である」という意味を表す。
  2. §28.5.28.prprimo gradu — 「第一の段階において」「第一順位において」を意味する奪格(関係または場所・状況の奪格)。ローマ法における相続人指定の段階(gradus)を指し、条件なしの直接の相続人指定を意味する。これに対し、第一順位の相続人が相続しない場合に備える代替指定(substitutio)は「第二順位」(secundo gradu)となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.5.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.5.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。