Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.31.pr

皇帝を相続人にすると吹聴した者の遺産没収禁止

4121 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分が皇帝を相続人に指定する予定であると言いふらしていた人物の財産について、その発言のみを理由に国庫がこれを没収することはできないと規定する。

[IDEM libro quinto sententiarum. ] §28.1.31.prEius bona, qui se imperatorem facturum heredem esse iactauerat, a fisco occupari non possunt.
[同著者、判決基準集第5巻] 自分が皇帝を相続人に指定するつもりであると言いふらしていた者の財産は、国庫によって没収されることはできない。

語釈・文法注

  1. §28.1.31.prse imperatorem facturum heredem esse iactauerat — 動詞 iactauerat(言いふらしていた)に依存する対格不定詞構文(A.C.I.)である。代名詞 se が不定詞の意味上の主語であり、未来能動分詞 facturum(esse が省略されている、あるいは末尾の esse と結合する)が述語。imperatorem と heredem は facio(〜にする)の二重対格(目的語と目的格補語)であり、「自分が皇帝を相続人に指定するつもりである」という意味になる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.31.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。