[IDEM libro quinto sententiarum. ] §28.1.31.prEius bona, qui se imperatorem facturum heredem esse iactauerat, a fisco occupari non possunt.
[同著者、判決基準集第5巻] 自分が皇帝を相続人に指定するつもりであると言いふらしていた者の財産は、国庫によって没収されることはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.31.pr
自分が皇帝を相続人に指定する予定であると言いふらしていた人物の財産について、その発言のみを理由に国庫がこれを没収することはできないと規定する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.31.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.31.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。