Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §28.1.24.pr

遺言書を複数部作成することの許容性と必要性

4114 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一つの遺言を複数の副本で作成することが可能であり、船旅の際などにそれが実用的な必要性を持つことを説明する。

[FLORENTINUS libro decimo institutionum. ] §28.1.24.prUnum testamentum pluribus exemplis consignare quis potest idque interdum necessarium est, forte si nauigaturus et secum ferre et relinquere iudiciorum suorum testationem uelit.
[フロレンティヌス、同『法学提要』第10巻] 人は、一つの遺言を複数の副本によって作成し封印することができ、またこれは時には必要である。 たとえば、船旅に出ようとする者が、自らの意思の表明を携帯するとともに、残しておきたいと望むような場合である。

語釈・文法注

  1. §28.1.24.prpluribus exemplis — 手段または様態の奪格。「複数の写本(副本)によって」を意味する。同一内容の遺言書を複数作成することを指す。
  2. §28.1.24.priudiciorum suorum testationem — iudicium はここでは「(最後の)意思、決定」を指し、testatio は「表明、立証、証書」を指す。全体として「自己の最後の意思(遺言)の証明(書)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §28.1.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:28.1.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。