Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.8.3.pr

無過失の後見人による地方政務官への求償

4053 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、共同後見人の不担保に関し後見人に過失がない場合は、地方政務官への遡及的な訴えを認めるのが妥当であると述べる。

[IULIANUS libro uicesimo primo digestorum. ] §27.8.3.prQuod si tutor ab hac parte culpa uacet, non erit iniquum aduersus magistratus actionem ei dari.
[ユリアヌス、『学説彙纂』第二十一巻] しかし、もし後見人がこの点について過失がないならば、彼に対して政務官に対する訴えが与えられることは不公平ではないだろう。

語釈・文法注

  1. 27.8.3.prab hac parte — 前節(27.8.2.pr)で論じられた、共同後見人が担保を提供していないことを知りながらそれを徴収せず、あるいは不適格者として告発しなかったという帰責事由を指す。
  2. 27.8.3.prculpa uacet — 動詞 uaco は奪格(culpa)を伴い「〜がない」「〜を免れている」の意味。接続法現在形(uacet)は条件節(si)において「もし過失がないならば」という仮定を表す。
  3. 27.8.3.practionem ei dari — 受動不定詞 dari とその主語対格 actionem からなる対格不定詞句で、non erit iniquum の実質的な主語(「〜が与えられることは不公平ではないだろう」)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.8.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.8.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。