Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.4.6.pr

債務負担を理由とする支払前の後見反対訴訟

4025 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見人が被後見人のために自ら義務を負った場合、実際に支払う前であっても後見反対訴訟を提起できることを示す。

[PAULUS libro quinto ad Plautium. ] §27.4.6.prSi tutor pro pupillo se obligauit, habet contrariam actionem et antequam soluat.
[パウルス『プラウティウス註釈』第5巻] もし後見人が被後見人のために義務を負ったならば、たとえ支払う前であっても、彼は反対訴訟を提起することができる。

語釈・文法注

  1. §27.4.6.pret antequam soluat — ここでの et は「〜でさえ(even)」の意味を表す副詞的用法。接続法現在形の soluat は、antequam に導かれる節において、予想されるが未だ実現していない行為を表すために用いられている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.4.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。