[PAPINIANUS libro quinto responsorum. ] §27.10.14.prUirum uxori mente captae curatorem dari non oportet.
[パピニアヌス、解答録第五巻] 精神を失った妻に対して、夫が保佐人として付されるべきではない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.10.14.pr
精神を失った妻に対して、夫を保佐人として指定すべきではないというパピニアヌスの見解。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.10.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.10.14.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。