Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §27.1.39.pr

相手方の異議遅延と後見免除決定の効力

3980 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

後見等の免除を申し立てようとした本人が、相手方の異議申し立ての遅延によって免除決定を受けるのが遅れた場合でも、その免除は正当に認められると論じている。

[TRYPHONINUS libro tertio decimo disputationum. ] §27.1.39.prSi cum ipse institueret, ut proferret excusationem, mora contradictionis impeditus est, quo minus decreto liberaretur, excusationem recte probari.
[トリフォニヌス、『討論集』第13巻] もし彼自身が免除を提示しようと着手したときに、異議申し立ての遅延のために、決定によって解放されるのを妨げられたのであれば、その免除は正当に認められる。

語釈・文法注

  1. §27.1.39.prexcusationem recte probari — 対格不定詞句(Accusativus cum Infinitivo)で結ばれており、学説の表明として「〜と判断される」「〜と解答される」といった主節の動詞(respondetur や placuit など)が省略されている。意味としては「免除が正当に認められる」という結論を示す。
  2. §27.1.39.prquo minus decreto liberaretur — 妨害を意味する動詞(impeditus est)の後に置かれ、接続法(liberaretur)を伴って「〜するのを妨げられる」という意味を表す quo minus(または quominus)節。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §27.1.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:27.1.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。