Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.8.8.pr

条件付契約に対する後見人の無条件の授権

3904 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人と条件付きの契約を結ぶ場合であっても、契約が有効となるためには後見人は条件を付けずに無条件に授権を行わなければならないことを説明する。

[IDEM libro quadragesimo octauo ad Sabinum. ] §26.8.8.prEtsi condicionalis contractus cum pupillo fiat, tutor debet pure auctor fieri: nam auctoritas non condicionaliter, sed pure interponenda est, ut condicionalis contractus confirmetur.
[同じ著者、サビヌス註釈第48巻] たとえ被後見人との間で条件付きの契約がなされるとしても、後見人は無条件で授権をしなければならない。 なぜなら、条件付きの契約が効力を得るためには、授権は条件付きではなく、無条件になされなければならないからである。

語釈・文法注

  1. §26.8.8.prpure — 法学上の専門用語として「無条件に」「条件を付けずに」を意味する。対義語である condicionaliter(条件付きで)と対比されており、契約そのものには条件(condicio)が付されていても、後見人の行う授権(auctoritas)自体は無条件でなければならないという要件を示している。
  2. §26.8.8.prauctor fieri — 直訳すると「授権者となる」であるが、後見人が被後見人の法律行為に対して「授権(あるいは承認)を与える」(auctoritatem interponere)行為を指す。ここでは主格補語として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.8.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.8.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。