[LABEO libro quinto pithanon. ] §26.8.22.prSi quid est, quod pupillus agendo tutorem suum liberaturus est, id ipso tutore auctore agi recte non potest.
[ラベオー、説得的議論第5巻] もし、被後見人がそれを行うことによって自己の後見人を免責することになるような何かがあるならば、それは、後見人自身の承認のもとで正しく行われることはできない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.8.22.pr
被後見人が行うことで後見人が免責されるような行為について、その当事者である後見人自身が承認を与えて有効に行うことはできないと説明している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.8.22.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.8.22.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。