Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.8.18.pr

債務委任の承認と後見人自身の自己免責の禁止

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要旨

被後見人が後見人の承認を得て債務の委任を行う原則と、後見人自身が被後見人に対して債務を負っている場合の例外(自己免責の禁止)について論じている。

[IDEM libro primo ad Plautium. ]
[同著者、プラウティウス注解第1巻]\n\n被後見人は、後見人の承認を得て、自己の債務者をティティウスに委任することができる。
§26.8.18.prPotest pupillus tutore auctore debitorem suum Titio delegare: sed cum tutor debet pupillo, dicendum est neque delegari eum neque procuratorem aduersus tutorem dari ipso tutore auctore posse, quia futurum sit, ut auctoritate sua liberetur.
しかし、後見人が被後見人に債務を負っている場合には、後見人自身の承認によって、彼が委任されることも、後見人に対する代理人が立てられることもできないと言うべきである。 なぜなら、彼が自身の承認によって(債務から)免責されることになるからである。

語釈・文法注

  1. §26.8.18.prtutore auctore — 「後見人が承認者として」という意味の、現在分詞の欠如した名詞二つによる奪格独立。
  2. §26.8.18.prdicendum est — 非人称の動形容詞(ゲルンディーウム)構文で、「~と言われるべきである」「~と解すべきである」という当為・必要を表す。
  3. §26.8.18.prfuturum sit — futurum sit は fore ut に相当する未来の出来事を表す婉曲表現で、quia 節(理由節)内で接続法になっている。後に続く ut 節は実質的な主語(結果名詞節)として「~という結果になる」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.8.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.8.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。