Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.5.17.pr

身分係争中の者に対する条件付き後見人の指定

3819 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自己の身分について係争中の者に対しても後見人を指定し得るが、それが有効となるのは最終的に自由人であると認められた場合に限られることを論じる。

[ULPIANUS libro nono ad edictum. ] §26.5.17.prEi, qui de statu suo litigat, tutorem dari posse Pomponius scribit et uerum est, ut ita demum teneat datio, si liber est.
[ウルピアーヌス、告示註釈第九巻] ポンポニウスは、自らの身分について係争中の者に対して、後見人が与えられ得ると書いており、それは、もし彼が自由人である場合に限って初めてその授与が効力を持つという条件において、真実である。

語釈・文法注

  1. §26.5.17.prut ita demum teneat datio, si liber est — 接続詞 ut は uerum est の内容を制限的に説明(「〜という条件において」)している。また、ita demum ... si は「もし〜である場合に限って初めて」という限定を表す相関表現であり、後見人の指定(datio)の有効性(teneat)が、その人物が自由人(liber)であるという事実に依存していることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.5.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.5.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。