Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.15.pr

特定地方の財産に対する後見人指定の有効性

3761 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の地方にある財産を対象として後見人を指定することは、原則とは異なるものの実務上有効とされる。

[ULPIANUS libro trigesimo octauo ad Sabinum. ] §26.2.15.prSi tamen tutor detur rei Africanae uel rei Syriaticae, utilis datio est: hoc enim iure utimur.
[ウルピアヌス、サビヌス註釈第38巻] しかしながら、もし後見人がアフリカの財産あるいはシリアの財産に対して指定されるとしても、その指定は有効である。 なぜなら、我々はこの法を用いているからである。

語釈・文法注

  1. 26.2.15.prutilis — 前条(§26.2.14.pr)で後見人は「人(persona)」に対して与えられるべきで「財産(res)」に対しては与えられないという一般原則が示されたが、本条では「アフリカの財産」などの特定地域の財産に限定した指定について、実務上「有効である(utilis)」と判断されている。
  2. 26.2.15.prhoc enim iure utimur — 動詞 `utor`(用いる)が奪格 `iure`(法)を補語として取る構文。「我々はこの法(実務)を用いている」は、当時の法実務においてこの例外的な取り扱いが確立された慣行であることを示す定型表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。