Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.2.14.pr

後見人が財産や訴訟でなく人に付されること

3760 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルキアヌスは、後見人の指定が特定の財産や訴訟に制限された場合に無効となる理由として、後見人が財産や訴訟ではなく人に対して与えられるものであるからだと説明する。

[MARCIANUS libro secundo institutionum. ] §26.2.14.prquia personae, non rei uel causae datur.
[マルキアヌス、法学提要第2巻] なぜなら、[後見人は]人に対して与えられるのであって、財産や訴訟に対して与えられるのではないからである。

語釈・文法注

  1. §26.2.14.prdatur — 動詞 datur(三人称単数現在受動態)の主語は明示されていないが、前節(D. 26.2.13.pr)の tutor(datus fuerit の主語)を補って解釈する。
  2. §26.2.14.prpersonae, non rei uel causae — 動詞 datur に係る与格。persona(人)、res(財産・物)、causa(事由・訴訟事件)がそれぞれ対比されている。後見(tutela)は「人」を保護するための制度であり、財産管理のみや、特定の法的事務のみを目的として指定することはできないという法理を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.2.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。