[ULPIANUS libro secundo ad edictum. ] §26.1.10.prEtiam non municeps tutor dari potest, dummodo municipi detur.
[ウルピアーヌス著『告示注解』第2巻] 同じ自治都市の市民ではない者であっても、その自治都市の市民に対して与えられる限りは、後見人として指名されることができる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §26.1.10.pr
自治都市の市民でない者であっても、被後見人がその都市の市民であるならば、後見人に指名されうることを規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §26.1.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:26.1.10.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。